2022年03月28日法改正
成人年齢が4月1日から18歳に引き下げされます【法改正】
法改正の内容
いよいよ、今年の4月1日から、成人になる年齢が20歳から18歳への引き下げが開始(改正法の施行)になります。
我々の普段の業務に関連したところでいうと、18歳19歳の方も、一人で有効に法律行為(契約や登記申請)ができるようになります。
これまでは、18歳19歳の方が申請人となって登記申請する場合は、親権者の同意(同意書の提出)が必要でしたが、それが不要になります。
司法書士に登記を依頼する際も同様で、満18歳以上であれば一人で依頼(委任)することができます。
18歳になったらできること、引き続き20歳にならないとできないことを簡単にまとめてみました。
●変わること(18歳でできること)の例
・各種の契約 例:携帯電話、クレジットカード、家の賃貸や売買など
・起業、会社の設立
・国家資格の取得 例:医師、公認会計士、司法書士など
・10年有効のパスポートの取得
●変わらないこと(20歳までできないこと)の例
・飲酒
・喫煙
・ギャンブル
・国民年金の加入と納付の義務
成人・未成年に関連する実務ネタ
先日、未成年後見人が付いていた未成年の方Aさんが成人したのを機に、被相続人の名義のままにしていた不動産について、Aさんを相続人とする相続登記の依頼を受けました。
戸籍は必要な分が既に揃っていたので、相続登記用にそのままお預かりしたのですが、Aさんに関する戸籍の発行日は未成年の頃のものでした。
当然、未成年後見が終了した旨の記載もありません。
未成年後見の場合は、成年後見のような登記制度は無く、未成年の戸籍に未成年後見人の氏名や本籍地などが記載されます。
未成年の方が成人したら、住所地の役所に対して、未成年後見終了の届出をする必要があります。
お預かりしたこの戸籍はこのまま添付書類として使えるでしょうか?
もし、届出後の戸籍の提出が必要なら、新しい戸籍を取り直す必要があり、450円ですが余分に費用が掛かります。
私は使えると判断しました。
未成年後見は、成人したら当然に終了するものであり、未成年後見終了の届出の有無によって左右されるものではないからです。
そして、成人したかどうかは戸籍に記載されている生年月日から判別できます。
一応、念の為、管轄登記所に事前確認したところ、「御意見のとおり(できます)」との回答をいただき、その戸籍を提出して、相続登記が無事完了しました。
最後に
『【改正法施行】4月1日から成人年齢が18歳に引き下げが開始されます』いかがでしたか?
成人年齢引き下げが開始されることのお知らせと、『成人』『未成年』に関連した登記実務のお話をさせていただきました。
この記事が何かの参考になったのならば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
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執筆者:司法書士・行政書士 木戸瑛治