2026年01月26日ブログ
【令和8年開始】所有不動産記録証明制度って?仕組みやメリットを解説します
1. 所有不動産記録証明制度ってなに?
(所有不動産記録証明書の見本)

「特定の人が日本のどこに土地や建物を持っているか、国がリストにして教えてくれる制度」です。
これまで、亡くなった人が日本各地にたくさんの不動産を持っていた場合、その家族は各自治体ごとに調べなければならず、大変な作業でした。
この制度を使えば、「この人は全国にこんな不動産を持っています」というリストを公的証明書として発行してもらえるようになります。
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2. いつから始まるの?
2026年(令和8年)2月2日から制度が開始します。 この日以降、法務局に請求すれば、リストを受け取ることができるようになります。
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3. 誰が請求できるの?
ただし、誰の土地でも勝手に調べられるわけではありません。請求できるのは次の人です。
・名義人本人(その不動産の所有者として登記されている個人、法人)
・相続人、その他の一般承継人(亡くなった名義人の相続人、合併後の法人など)
・法定代理人(親権者、成年後見人など法律の規定により本人に代わって手続きができる人)
・上記の人から委任を受けた代理人(弁護士、司法書士など)
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4. どうやって請求するの?(方法と手数料)
【方法】
全国の法務局(登記所)の窓口または郵送で請求することができます。
不動産の登記申請のように管轄がないため、最寄りの支局・出張所でも請求可能ですが、人員の都合上、本局に請求することが望ましいようです。
オンラインでの請求も可能ですが、法務省指定のソフトを環境設定して使用する必要があるため、一般の方にはおすすめしません。
【手続きの流れ】
➀請求、➁検索、➂交付の順に進みます。
②検索に時間が掛かるため、即時発行ではなく、後日の③交付となるようです。
登記所の混雑状況によっては2週間程度かかる可能性があるようです。
【必要書類】

【手数料】

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住所(検索条件)を2つ指定して、窓口で各1通の書面請求をした場合は、3,200円になります。
また、書面請求をし、郵送で受領する場合は、請求の際に、返送用封筒と切手の提出が必要です(オンライン請求の場合は不要)。
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5. なぜこの制度ができたの?(背景)
主な理由は2つあります。
・相続登記の義務化
2024年4月から、「不動産を相続したら、必ず一定期間内に名義変更をしなければならない」という制度が始まりました。このルールを守るためには、まず「どこに不動産があるか」を正確に知る必要があるため、この制度が作られました。
・所有者が不明の土地の発生を防ぐ
誰のものかわからない土地が増えると、街の再開発や災害復旧の邪魔になってしまいます。この制度で土地をみつけやすくすることで、放置される不動産を減らす狙いがあります。
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6. この制度を使うメリット
今までは各自治体ごとに調べる必要がありましたが、全国の所有不動産を一括して調べることができます。
・「相続もれ」を防げる
「後から知らない土地が見つかって相続手続きをやり直す」という手間がなくなります。
・生前対策に役立つ
自分が元気なうちにリストを作っておけば、家族に迷惑をかけずに済みます。
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7. 注意したいポイント
次の点に注意が必要です。
・指定した検索条件と登記記録上の情報がある程度一致している必要がある
※氏名(名称)の前方が一致し、かつ、住所の市区町村または末尾5文字が一致している必要がある
・検索時点で登記記録に反映されていない不動産は抽出されない
・電子化されてない不動産は抽出されない
・検索条件に該当する不動産が無くても、手数料は返金されない
・不動産の固定資産税評価額は記載されない
一番の注意点は、「昔の住所」のまま放置されている不動産です。
登記簿に載っている所有者の住所が、今の住所や亡くなった時の住所と一致していないと、リストに記載されない可能性があります。
漏れを防ぐためには、検索条件に過去の氏名や住所も記載しておいた方がよいでしょう。
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8. まとめ
「所有不動産記録証明制度」は、全国の所有不動産をパッと探し出せる便利なシステムです。
・2026年2月2日からスタート!
・相続の手続きがグッと楽になる!
・家族みんなの安心につながる!
お家や土地の相続が必要になったときは、ぜひこの制度のことを思い出してください。
また、司法書士はあなたの代わりに代理で手続きができますので、不安を感じた場合は、ご相談いただければと思います。
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執筆者:司法書士・行政書士 木戸瑛治
