2026年01月26日ブログ
【令和8年開始】所有不動産記録証明制度って?仕組みやメリットを解説します
1. 所有不動産記録証明制度ってなに?
一言でいうと、「特定の人が日本のどこに土地や建物を持っているか、国がリストにして教えてくれる制度」です。
これまで、亡くなった人が日本各地にたくさんの不動産を持っていた場合、その家族は一つ一つ特定して調べなければならず、宝探しのような大変な作業でした。
この制度を使えば、「この人は全国にこんな不動産を持っています」というリストを公的証明書として発行してもらえるようになります。
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2. いつから始まるの?
2026年(令和8年)2月2日から制度が開始します。 この日以降、法務局に請求すれば、リストを受け取ることができるようになります。
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3. 誰が請求できるの?
ただし、誰の土地でも勝手に調べられるわけではありません。請求できるのは次の人です。
・名義人本人(その不動産の所有者として登記されている人)
・相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ家族など)
・法定代理人(親権者、成年後見人など法律の規定により本人に代わって手続きができる人)
自分の所有財産を確認したいときや、亡くなった家族の財産を正確に知りたいときに利用できます。
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4. どうやって請求するの?(方法と手数料)
【方法】 全国の法務局(登記所)窓口で請求することができます。郵送やオンラインでの請求も可能です。不動産の登記申請のように管轄がないため、最寄りの支局・出張所でも請求可能ですが、人員の都合上、本局に請求することが望ましいようです。
【手数料】 証明書1通あたり1,600円(窓口請求の場合)です。
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5. なぜこの制度ができたの?(背景)
主な理由は2つあります。
・相続登記の義務化
2024年4月から、「不動産を相続したら、必ず一定期間内に名義変更をしなければならない」という制度が始まりました。このルールを守るためには、まず「どこに不動産があるか」を正確に知る必要があるため、この制度が作られました。
・所有者が不明の土地の発生を防ぐ
誰のものかわからない土地が増えると、街の再開発や災害復旧の邪魔になってしまいます。この制度で土地をみつけやすくすることで、放置される不動産を減らす狙いがあります。
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6. この制度を使うメリット
全国の所有不動産をすぐに調べられる: 今までは市町村ごとに調べる必要がありましたが、一通の書類で全国分がわかります。
・「相続もれ」を防げる
「知らない土地が見つかって、後から相続手続きをやり直す」という手間がなくなります。
・生前対策に役立つ
自分が元気なうちにリストを作っておけば、家族に迷惑をかけずに済みます。
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7. 注意したいポイント
一番の注意点は、「昔の住所」のまま放置されている不動産です。
登記簿に載っている所有者の住所が、今の住所や亡くなった時の住所と一致していないと、リストに記載されない可能性があります。
引越しをした時から住所変更をしていない不動産は要注意です。
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8. まとめ
「所有不動産記録証明制度」は、全国の所有不動産をパッと探し出せる便利なシステムです。
・2026年2月2日からスタート!
・相続の手続きがグッと楽になる!
・家族みんなの安心につながる!
将来、お家や土地の相続が必要になったときは、ぜひこの制度のことを思い出してください。
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執筆者:司法書士・行政書士 木戸瑛治
