料金のご案内 PRICE

注意事項

  • ・お支払いいただく費用の内訳は、「弊所の報酬」と「それに対する消費税」、「登録免許税(法務局に納める印紙代)、裁判手数料、謄本・戸籍等の証明書代、交通費、郵便代などの実費」です。
  • ・下記表示の報酬額は、全て税込表示です。
  • ・下記表示の報酬額は、あくまで基準額のため、事案の性質により増減することがあります。ただし、事前に見積りの提示または金額の算定の根拠の説明を させていただきますので、ご安心ください。
  • ・報酬基準の改定、税率の改正などにより、当サイトの表示額を予告なく変更することがあります。
  • ・事前に必要な費用をお預かりすることがあります。

1.相談※報酬額は全て税込表示です

相談料 30分ごとに 3,300円
相続・遺言に関する相談は、初回のみ1時間無料
※対応エリア外への訪問(出張)相談の場合、移動時間に応じた日当(30分あたり3,300円)、交通費(実費)を別途いただきます。

2-1.相談・遺言 - 相続登記・遺産整理※報酬額は全て税込表示です

相続登記のみ 55,000円~
登記の登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
遺産整理業務
(預貯金の解約・払戻し)
33,000円~(遺産を受け取る相続人1名、手続きする金融機関1社の場合)
※遺産を受け取る相続人が1名増えるごとに、+11,000円
※手続きする金融機関が1社増えるごとに、+22,000円
遺産整理業務
(有価証券)
55,000円~(遺産を受け取る相続人1名、手続きする取扱会社1社の場合)
※遺産を受け取る相続人が1名増えるごとに、+22,000円
※手続きする金融機関が1社増えるごとに、+33,000円
遺産分割協議書作成 22,000円~(不動産のみ)
55,000円~(不動産、預貯金、有価証券)
110,000円~(相続税申告用の相続財産を網羅したもの)
戸籍等証明書収集 1,650円 × 通数
出張日当
(遺産分割協議書押印同席など)
30分あたり 3,300円

・費用例…目安

内容
自宅(土地・建物)の相続登記を依頼、相続人は配偶者と子供2人、遺産分割協議書を作って配偶者に相続させたい
報酬
88,000円(税込)
登録免許税
約44,000円※
戸籍代
約11,000円※
他実費
約5,500円※
合計
約148,500円※

2-2.相談・遺言 - 遺言・信託・相続対策※報酬額は全て税込表示です

自筆証書遺言作成サポート 33,000円~
公正証書遺言作成サポート 55,000円~
公証人手数料:財産の価格と受取人の数による。財産3,000万円、受取人1人なら、34,000円
生前贈与契約書作成 22,000円~(不動産のみ)
33,000円~(不動産、預貯金など一式)
生前贈与登記 44,000円~
登記の登録免許税:固定資産税評価額の2%
民事信託 220,000円+財産の評価額 × 1%
登記の登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
公証人手数料あり
出張日当
(公正証書遺言証人など)
30分あたり 3,300円

2-3.相談・遺言 - 裁判所関連業務※報酬額は全て税込表示です
 ※戸籍収集や、財産調査に関する報酬は別途上記基準にて発生します

相続放棄申述サポート 33,000円~(申述のみ)
55,000円~(債権者への連絡・次順位相続人への連絡含む)
裁判所費用:(印紙800円+切手470円)× 申述人の数
遺言書検認申立サポート 33,000円~
裁判所費用:印紙800円、必要な切手は相続人の数による(最小742円)
遺産分割調停申立サポート 88,000円~
裁判所費用:印紙1200円×被相続人の数、必要な切手は当事者の数による(最小7600円)
出張日当(裁判所出廷同行など) 30分あたり 3,300円

3-1.不動産登記 - 売買関連※報酬額は全て税込表示です

土地と中古住宅購入
(住宅ローンあり)の登記一式
110,000円~
土地と中古住宅購入
(住宅ローンなし)の登記一式
77,000円~
土地と新築住宅購入
(住宅ローンあり)の登記一式
132,000円~
土地と新築住宅購入
(住宅ローンなし)の登記一式
99,000円~
所有権移転登記の登録免許税:固定資産税評価額 × 2%(土地の売買は 0.15%)
所有権保存登記の登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%(減税ありなら 0.15%、0.1%)
抵当権設定登記の登録免許税:設定額 × 0.4%(減税ありなら 0.1%)

3-2.不動産登記 - 担保設定・抹消関連※報酬額は全て税込表示です

住宅ローン借り換え
(住所変更あり)の登記一式
82,500円~
住宅ローン借り換え
(住所変更なし)の登記一式
71,500円~
住宅ローン完済・抹消
(住所変更あり)の登記一式
22,000円~
住宅ローン完済・抹消
(住所変更なし)の登記一式
11,000円~
抵当権設定登記の登録免許税:設定額 × 0.4%
抵当権抹消登記の登録免許税:不動産の個数 × 1000円
住所変更登記の登録免許税:不動産の個数 × 1000円

4-1.成年後見 - 後見人等月額報酬※報酬額は全て税込表示です

法定後見人 報酬額は裁判所が決定します。 基本報酬の目安は、月22,000円~66,000円
任意後見人 月27,500円~
契約による財産管理人 月16,500円~
見守り契約 月6,600円~

4-2.成年後見 - 書類作成※報酬額は全て税込表示です

法定後見等開始申立書作成 88,000円~
裁判所用費用:6,600円~
鑑定費用:実費 目安は5~10万円
任意後見契約の公正証書作成 110,000円~
公証人手数料:4,000円+11,000円~
財産管理契約の公正証書作成 55,000円~
公証人手数料あり
任意後見+見守り
+財産管理契約の公正証書作成
165,000円~
公証人手数料:4,000円+11,000円~

FAQ よくある質問

被相続人の戸籍謄本はどうやって集めればいいの?

本籍地の市町村役場で戸籍を請求することが可能です。
被相続人が亡くなった際にまず相続手続きとして、誰が相続人になるのかを確認するために戸籍情報を集めなくてはなりません。
必要な戸籍は以下の二つです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人全員の現在戸籍謄本

被相続人の戸籍が必要な理由としては、誰も知らない隠れた相続人がいるかどうかを確認するため、原則出生までの戸籍内容を確認する必要があります。そのため、被相続人の最後の戸籍を取ってから順次遡り、出生までの全ての戸籍を揃える必要があります。

遺言書を見つけたら勝手に開封してもいいの?
公正証書以外で封印されてある遺言書については、開封前に家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはなりません。
検認は遺言書を確認し、内容の明確化とともに偽造などを防止するために、検証・証拠保全のために行うものです。
検認せず開封してしまった場合は、民法によって5万円以下の過料に処される恐れがありますので注意してください。
遺産分割協議を行っていない場合でも凍結された口座から預貯金を引き出すことは可能なの?
凍結された口座からお金を出し入れするには口座解約の手続きが必要です。この手続きには戸籍や遺産分割協議書など必要書類を金融機関に提出する必要があります。相続人である証明や相続人全員が了承した証明書を確認できなければ、原則手続きを行うことはできません。金融機関によって異なる場合がありますので確認してください。
どの銀行に預貯金をしていたか不明な場合はどうしたらいいの?
不明な場合は銀行に問い合わせを行い、確認するしか方法はありません。
被相続人に届いていた郵便物などから推測しましょう。
相続放棄は相続人同士での話し合いだけでは成立は不可能?
借金などで相続を放棄する場合は裁判所にて正式な手続きをする必要があります。
相続登記ってどうやって行うの?時間が経ってからでも大丈夫?
被相続人が残した不動産を相続する際は不動産登記を行う必要があります。
法律上義務づけられているものではないため相続の不動産登記には期限がなく、名義人が亡くなった後何年経った先でも相続登記を行うことは可能です。
しかし、先延ばしにしていると相続人がその不動産を取引に使えなくなるなど資産活用ができないといったデメリットも生じてくるので、早めに登記しておくのがおすすめです。
相続登記と相続税の申告はどの順序で行う方がいいの?
相続税の申告が10か月以内に完了した場合は先に相続登記を行いましょう。
反対に、10か月以内に申告が完了しない場合は先に相続税の申告から進めましょう。
遺産分割が相続税の申告期限までに終わらない場合はどうしたらいいの?
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月です。
期限までに終わらない場合は申告期限後3年以内の分割見積書が必要となり、それを提出した上で、申告期限後3年以内で遺産分割を行えば特例として適用が受けられます。
上記のように特例を受ける手段はありますが、相続を開始してから3年10か月以内で、できるだけ早めに済ませておくようにしましょう。
相続人の中で、それぞれもらえる額は決まっているの?
相続分は相続人が誰になるのかによって順位が決められており、それぞれの配分は民法で定められています。
配偶者と子どももしくは孫が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1が取り分になります。
配偶者と父母などの直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が残り3分の1が取り分になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1が取り分となります。
離婚をしているが、子どもたちには相続の権利はあるの?
離婚に関わらず被相続人と血縁関係にある子どもは平等に法定相続分をもらう権利があります。
権利は有していますが、話し合いが遅くなればなるほど難航する場合があるので早期解決を目指すのが一番です。必要あれば弁護士などの専門家に入ってもらうことで負担を減らすことが可能です。
遺言書が無効になることはあるの?
自筆証書遺言書の場合、最低限のルールを守らなければ無効になることがあります。
以下の点に気をつけましょう。
・遺言の内容や日付、署名は必ず全て自筆
・日付は作成日を明記
・戸籍通りのフルネームで署名、実印で押印(ペンネームや認印でも問題はありませんが正確なものを使うようにしましょう)
・書き間違いや修正などがある場合は法律に沿って対処(できない場合は無効になるため、全て書き直しを行うことをおすすめします)
・あいまいな表現を避け、不動産については登記簿謄本の情報、預貯金は正確な金融機関の情報、相続人の遺留分、遺言執行者の指定など細かく記載
・封筒に入れ、封印し遺族が発見できる場所に保管
当人が遺言書を自筆できない場合はどうしたらいいの?
自分で文字が書けないなどの理由で自筆できない場合は公証人役場で口述による公正証書遺言を残すことが可能です。公証人に出張してきてもらうこともできるので、自宅や病院などで作成することもできます。